大阪・梅田や箕面市に店舗を構える菓子店「マダムシンコ」の運営会社が、求人サイトで「月給35万円以上」と記載しながら、実際は約17万円しか支払わなかったとして、元従業員の男性が未払い賃金の支払いを求めた裁判で、大阪地裁は会社に対し約100万円を支払うよう命じる判決を言い渡しました。

 判決によりますと大阪市内に住む男性はおととし3月、マダムシンコの運営会社「カウカウフードシステム」が月給35万円から50万円で正社員を募集している、との記載をインターネットの求人サイトで見つけ、面接に応募しました。

 男性は採用され、おととし3月から去年4月まで大阪府豊中市のバウムクーヘン工場で働きました。

 勤務開始から約1ヵ月後、男性は基本給の欄に「月給16万5500円から25万円」と記された雇用契約書に署名。
3ヵ月の試用期間中は月給25万円、試用期間以降の月給は約17万円でした。

 男性は「面接の際、試用期間は25万円、以降は月給35万円と伝えられていた」などとして会社側に未払い賃金など計約200万円の支払いを求め、大阪地裁へ労働審判を申し立てました。

 大阪地裁は去年11月の審判で、男性の月給は25万円であるとして、会社側の主張を一部認めた上で、会社側に対し解決金90万円を支払うよう命じましたが、会社側が異議を申し立て、争いが民事裁判へと移行していました。

 12日の判決で大阪地裁は、会社側から面接の際に「月給35万円」と言われたとする男性の主張は退けた一方、試用期間後の本採用時に「特段の手続きがとられたことをうかがわせる事情が見当たらない」などとして、男性の月給は試用期間と同じ25万円と認定。
その上で未払い賃金など、計約100万円の支払いを会社側に命じました。

 判決後、カウカウフードシステムは取材に対し、「判決の内容が届いておらず、すべて代理人に一任しているので回答を差し控える」とし、代理人弁護士は「判決内容を精査した上で、今後の対応を検討したい」としています。
韓国人
新地にクラブを作ろうとしてるクズ
こんな奴のバームクーヘンを買う奴がいるのが信じられない

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